周南市議会 2020-09-09 09月09日-05号
しかももう一つ、これはもしかしたら懲罰にかかるとまずいんですけども、地上げ的なことを行ってる代表者の方がいるんですよ。去年の3月27日に土地を購入されて、そこを使って車の進入路にする。こういうのはまずいんじゃないですか。
しかももう一つ、これはもしかしたら懲罰にかかるとまずいんですけども、地上げ的なことを行ってる代表者の方がいるんですよ。去年の3月27日に土地を購入されて、そこを使って車の進入路にする。こういうのはまずいんじゃないですか。
まず、お伺いしますけれども、懲罰委員会というものは、開催されましたか。 ○議長(山本達也) 総務部長。 ◎総務部長(國村雅昭) 先ほども、若干触れさせていただきましたけれども、事実行為の確認を行いました後、分限懲戒審査委員会、こちらのほうにかけさせていただきまして、審査をしております。以上です。 ○議長(山本達也) 中川議員。
私たちには懲罰動議さえかけられようとし、倫理に反するという決議もなされました。裁判では私たちが示したことが根拠があることだったと認められ全面勝訴でしたけれど、議会の決議はそのままです。いまだに私たちの名誉は回復されていません。このように肉を切らせて骨を断つようなぎりぎりの攻防をしてきた経験があるわけです。公共事業をめぐって利権体質が簡単になくなるとは思いません。
〔9番、島津幸男議員退場〕 ○議長(小林雄二議員) ここで、懲罰特別委員長の報告を求めます。 〔懲罰特別委員長、古谷幸男議員登壇〕 ◎懲罰特別委員長(古谷幸男議員) 懲罰特別委員会に付託された島津幸男議員に対する処分要求の件について、審査の経過及び結果を報告いたします。
懲罰の議決については、会議規則第103条の規定により、委員会の付託を省略することができないとされております。 ここでお諮りいたします。本件については、12人をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。
〔28番、兼重 元議員退場〕 ○議長(小林雄二議員) ここで、懲罰特別委員長の報告を求めます。 〔懲罰特別委員長、古谷幸男議員登壇〕 ◎懲罰特別委員長(古谷幸男議員) 懲罰特別委員会に付託されました兼重元議員に対する処分要求の件について、審査の経過及び結果を報告いたします。
懲罰の議決については、会議規則第103条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。 ここでお諮りいたします。本件については、12人をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。
こうしたことから、市長を初め特別職の副市長、教育長は自らに懲罰を課したものと思われ、給料の減額を消防署関係では10%を減額1カ月、税の徴収漏れでは10%減額を3カ月間、自らに処分しております。市長ほか特別職2人は現在もこの一部について懲戒中の身でもございます。こうしたさなか、期末手当いわゆるボーナスの受給について、増額、割り増しをすることにはいかがなものか。
慰謝料などは発生しないのか、との問いに対し、懲罰的な補償を求めることが可能かどうか、顧問弁護士に相談したが、難しいとのことだった、との答弁でした。
通常、行政の中で、懲罰というような言葉もありますが、通常は、懲罰委員会でもそうでありますが、行政用語の中にも謝罪という言葉はありませんね。ですから、罪を犯せば、当然、社会全般、罪をわびるということで謝罪という言葉は普通使っております。
懲罰も含めての話であろうということだと思いますけれども、であれば、次の12月議会にきちっとした形でそれを示してもらえるのか、そこを尋ねておきます。
基本的に禁止行為に違反した場合は、基本的に僕は懲戒処分の対象だろうと思うんですが、結局、懲罰委員会というのは、市長が招集しなければ、懲罰委員会開けないわけですよね。そういう点では、前市長は懲罰委員会を開かないという対応をしました。
その意味では、義務教育における出席停止というようなことも――これはもちろん懲罰的に使うものではなくて、他の児童の義務教育を受ける権利を保障するという視点ではありますけれども――教育委員会の権限としては認められております。万が一いじめが起こったときに、本当に早期に、また速やかに子供たちがまた楽しく学校に通っていけるように、今後も積極的に取り組みをお願いをしたいと思います。
そのために懲罰委員会があるわけです。 ところが、この間、懲罰委員会を開いたという形跡が全くない。結局、そういう調査は何もしなかったということですよね。 私は、いわゆる収賄、あるいは供応の疑惑があるということで問題提起しております。
なぜかと申しますと、100分の10とか100分の5というのは、これは今東京都でも話題になっておりますように、実質いわゆる懲罰を与えられたという認識しか私にはございません。そういう意味で、そういうことはされないで、やはり適正な金額を市長みずからが報酬等審議会を開催されて、新たにつくられてこういう減額措置はやめられたほうが私はいいかと思いますので、この議案につきましては反対いたします。
ここでは議会が行う懲罰ではなく、政治倫理条例の中で定める措置であり、(1)議場における議長の注意(2)議場における謝罪文の朗読(3)議員辞職勧告(4)その他必要な措置を設ける、という試案のままでいいという意見があり、そのように決定しました。
4つ目は、最近議長の統括、議長への謝罪文の提出、議員の懲罰などの言葉をときどき耳にします。市長と対等に対峙するには、議員が一丸となって議長の統括のもと、強い議会をつくる必要があると、こういう思想が背景にあるようにも思われます。 しかし、これではあたかも経営者に対抗できる強い組合づくりと議会改革とは区別のつかないものになってしまいます。
―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第25懲罰特別委員会審査報告 議員重岡邦昭君に対する懲罰の動議 ○議長(桑原敏幸君) 日程第25 懲罰特別委員会に付託いたしました、議員重岡邦昭君に対する懲罰の動議を議題といたします。 (別 添) ○議長(桑原敏幸君) 地方自治法第117条の規定により、26番 重岡邦昭君の退席を求めます。
―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第10懲罰特別委員会審査報告 議員重岡邦昭君に対する懲罰の動議 ○議長(桑原敏幸君) 日程第10 懲罰特別委員会に付託いたしました、議員重岡邦昭君に対する懲罰の動議を議題といたします。 (別 添) ○議長(桑原敏幸君) 地方自治法第117条の規定により、26番 重岡邦昭君の退席を求めます。
懲罰の動議が成立をして、このように今どうするかということで、弁明の場を与えられたわけですが、まず私のほうから申し上げたいことを一言言わせていただきます。 まず、市民の負託を受けた議員として到底納得できないことに対して問題を提起したことに、なぜこのような懲罰が、動議が出されたのか、私は不思議でなりません。